旅行と検疫の要件
日本へのビジネス目的の渡航と検疫の要件に関連するいくつかの最新の更新があります。
1. ERFSによる申請
ビジネス滞在者、技術研修生、留学生の入国制限が3月1日から大幅に緩和され、就労ビザの発行が再開されます。 ただし、これに新しいプロセスが追加されており、Innovare JapanがERFSを通じて入国管理局に入国申請をします
参照:
mhlw.go.jp/stf/newpage_24101.html
mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
2. 検疫期間の短縮
日本政府に承認されたワクチンを完全にワクチン接種し、適切なワクチン証明書を所持している方は検疫の為の待機期間が短縮もしくは免除されます。これは新規入国者及び再入国者、日本国籍所持者等にも同様に適応されます。
A) 下記の指定国・地域からの帰国者・入国者であって、要件を満たすワクチン接種証明書を保持していない者
検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、入国後3日目に検疫所が確保する宿泊施設で受けた検査(PCR 検査)の 結果が陰性であれば、検疫所が確保する宿泊施設退所後の自宅等待機を求めないこととする
B) 下記の指定国・地域からの帰国者・入国者であって、要件を満たすワクチン接種証明書を保持している者
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする
C) 下記の指定国・地域以外からの帰国者・入国者であって、要件を満たすワクチン接種証明書を保持していない者
原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする。
D) 下記の指定国・地域以外からの帰国者・入国者であって、要件を満たすワクチン接種証明書を保持している者
入国後の自宅等待機を求めないこととする。
*指定国・地域
アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド全土、インドネシア、ウズベキスタン、英国、エジプト、オマーン、カナダ全土、韓国、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スリランカ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、バングラデシュ、ブラジル(サンパウロ州、パラナ州)、フランス、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、レバノン、ロシア全土
参照
入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
3. 有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記のA又はBのいずれかに該当するものとします。
上記全ての情報には細かい設定がある場合はあります。詳しくは担当者までお問い合わせください
更新日:2022年3月1日:
免責事項:COVID-19により、労働許可証のプロセス、タイムライン、渡航制限、検疫期間、健康診断、保険の要件などが常に変更されています。Innovare社が提供するプロセス、タイムライン、費用はガイドラインであり、プロセスが変更された場合はこれらも予告無く変更される可能性があります。Innovare社は、情報提供の時点でその正確性を確保するためにあらゆる合理的な対策をしていますが、パンデミックに関連する要因によるスケジュールや費用の変更を保証するものではなく、責任も負いかねますので、この期間の不安定な状況にご注意ください。
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