ローリスクで海外展開を実現させる (海外雇用代行)
に興味ありませんか?

Japan

Innovare Japanは日本の東京を拠点とした、Innovare Groupのグループ企業です。

日本は伝統的な労働慣行がありながらも、世界から集まる人々に対して多くの労働環境を提供しています。しかしその一方で、日本に進出するほとんどの組織は、世界の他の場所で私たちが当たり前のように感じるプロセスに対して難しさを感じる場面が多いというのが現実です。外国人の雇用、給与の管理、税金の支払いなどの基本的な必要最低限の手続きでさえもそれほど簡単に行うことができません。

Innovare Groupは、様々な業界で活動しているお客様のご要望に合わせて、日本でのフルコントラクトマネジメントモデルを提供しています。このモデルは通常、EOR(Employee of Record)モデルと呼ばれています。以下にいくつかの特徴をご紹介します。

私たちは、日本で働きたい外国人や、もちろん日本人の方まで、サポートを提供することが出来ます。

給与計算、入国管理、コンプライアンスの専門チームを有し、業務委託と人材派遣に関する専門的なサービスを提供しています。

Innovare Japanがサポートできることは下記のとおりです:

  • 入国申請サポート

  • 給与計算管理

  • 税金および社会保障の管理

  • その他の事業主に必要な費用や保険に関わるサポート

  • 法定の福利厚生確立のためのサポート

  • 派遣サービス

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問い合わせ窓口

入国申請サポート

アジア各国の移民法では、多くの場合、個人の入国、健康状態、善良な行動、そして最終的な出国について、現地の事業体が責任を負うことになっています。これにより、現地の移民法や雇用法が遵守されていることが保証されます。このホスト企業は、個人の技術的な雇用主となります。

厳格な要件を前提の下、私たちは就労ビザのスポンサーシップのお手伝いをしています。適切なビザの申請の提案をさせて頂きますので、是非、Innovareの営業担当者までご相談ください。

給与計算管理

当社の日本法人は、現地スタッフ(日本人)の給与計算をはじめ、日本で働いている外国人の方の給与計算も行います。

税金および社会保障を受ける為の手続き

日本国内で行われた労働で発生するすべての所得には、支払先にかかわらず、毎月の給与計算額に基づいた納税額があります。当社は毎月の税額を控除し、日本の税務署に納付します。

日本の給与には、給与の水準に応じて15%から25%の社会保険料が課せられます。

スタッフは、労働保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に加入します。従業員保険料負担金も15%~25%程度です。

その他の事業主に必要な費用や保険に関わるサポート

Innovareの日本における保険契約(利用規約あり)には、職業賠償責任保険と公的責任保険が含まれており、当社のサービス料に含まれています。

労災保険は労働保険料に含まれています。もちろんすべてのEmployee of Recordの対象スタッフは、契約期間中、所定の医療保険に加入しなければなりません。健康保険制度は、現地スタッフ(日本人)や日本で働く外国人をカバーしていますが、医療保険は日本で働く外国人にとっては必須です。

法定の福利厚生サポート

最初のお打ち合わせの際に、Innovareの営業担当者が代理店またはエンドクライアントが日本の労働規則上、遵守して提供しなければならない法定の福利厚生のリストをご案内します。

派遣サービス

求める能力やスキルを兼ね備えた人材を必要な期間に応じて、日本及び世界各国からサーチして、“派遣“でのサービス提供も可能です。

これらすべてにもEORが適用されますので複雑な手続きを行うことなく、必要人材を揃えることができます。

問い合わせ窓口

日本を含むアジア各国でのサポートが必要な場合は、ぜひご連絡ください。ご質問やお見積りはこちらからどうぞ。

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旅行と検疫の要件

日本へのビジネス目的の渡航と検疫の要件に関連するいくつかの最新の更新があります。

1. ERFSによる申請

ビジネス滞在者、技術研修生、留学生の入国制限が3月1日から大幅に緩和され、就労ビザの発行が再開されます。 ただし、これに新しいプロセスが追加されており、Innovare JapanがERFSを通じて入国管理局に入国申請をします

  • A) 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

  • B) 長期間の滞在の新規入国

    • 就労をする場合は、通常通りCOEを取得する必要があります。

    • これまで通り現地大使館でVisa発行プロセスが必要です

    • 日本に到着前後で必要な検疫を完了する必要があります。

参照:

mhlw.go.jp/stf/newpage_24101.html

mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

2. 検疫期間の短縮

日本政府に承認されたワクチンを完全にワクチン接種し、適切なワクチン証明書を所持している方は検疫の為の待機期間が短縮もしくは免除されます。これは新規入国者及び再入国者、日本国籍所持者等にも同様に適応されます。

  • A) 下記の指定国・地域からの帰国者・入国者であって、要件を満たすワクチン接種証明書を保持していない者

    検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、入国後3日目に検疫所が確保する宿泊施設で受けた検査(PCR 検査)の 結果が陰性であれば、検疫所が確保する宿泊施設退所後の自宅等待機を求めないこととする

  • B) 下記の指定国・地域からの帰国者・入国者であって、要件を満たすワクチン接種証明書を保持している者

    原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする

  • C) 下記の指定国・地域以外からの帰国者・入国者であって、要件を満たすワクチン接種証明書を保持していない者

    原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、厚生労働省の確認後の自宅等待機の継続を求めないこととする。

  • D) 下記の指定国・地域以外からの帰国者・入国者であって、要件を満たすワクチン接種証明書を保持している者

    入国後の自宅等待機を求めないこととする。

*指定国・地域

アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド全土、インドネシア、ウズベキスタン、英国、エジプト、オマーン、カナダ全土、韓国、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スリランカ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、バングラデシュ、ブラジル(サンパウロ州、パラナ州)、フランス、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、レバノン、ロシア全土

参照

入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

3. 有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書

有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記のA又はBのいずれかに該当するものとします。

  • A) 日本国内で発行された証明書のうち、以下のいずれかに該当し、日本政府および医療機関が発行する3回以上のワクチン接種が確認されたもの。

  • B) 外国で発行された証明書については、1~3のすべてを満たすもの

    • 1) 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載されていること。

      • 接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします

    • 2) 日本政府が指定するワクチンを2回もしくは3回接種していること。

    • 3) 政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。

上記全ての情報には細かい設定がある場合はあります。詳しくは担当者までお問い合わせください

更新日:2022年3月1日:

免責事項:COVID-19により、労働許可証のプロセス、タイムライン、渡航制限、検疫期間、健康診断、保険の要件などが常に変更されています。Innovare社が提供するプロセス、タイムライン、費用はガイドラインであり、プロセスが変更された場合はこれらも予告無く変更される可能性があります。Innovare社は、情報提供の時点でその正確性を確保するためにあらゆる合理的な対策をしていますが、パンデミックに関連する要因によるスケジュールや費用の変更を保証するものではなく、責任も負いかねますので、この期間の不安定な状況にご注意ください。

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